【株式会社】分かりやすい日本の株式市場について

株関連

目次

 

今回は2022年4月より市場区分の見直しが実施される

日本の株式市場について簡単にまとめたいと思います。

 

1、日本株式市場の取引所について

日本の株式市場はいくつあると思いますか?

 

 

正解は4つです

 

1、東京証券取引所(約3,780社)
2、名古屋証券取引所(約280社)
3、札幌証券取引所(約60社)
4、福岡証券取引所(約110社)
上場数を見て分かる通り東京証券取引所(以下、東証)を中心に日本の株式市場は展開されており、世界3大証券取引所のひとつとなります。

2、東証の市場区分について

東証の市場区分は2022年3月まで4つの市場に分かれています。
1、東証一部
2、東証二部
3、ジャスダック
4、マザーズ
1、東証一部
東証一部は4つの市場で最も審査基準が厳しく、国内外を代表する企業が名を連ねています。
約2,180社が東証一部に属しています。
敢えて京都の東証一部に属する企業をいくつか挙げたいと思います。
・京セラ
・日本電産
・村田製作所
・ニチコン
・堀場製作所
・オムロン
・日本新薬
・島津製作所
・ワコール
・王将

など、京都だけでもかなり多くあります!!!

2、東証二部
東証二部は東証一部と比較すると審査基準のハードルが少し低くなり、取引の出来高も少し小さくなります。会社についても聞いたことはあるけどといった感じだと思います。
全体からピックアップすると。

・ブルボン
・シャープ
・ヨネックス
・京都ホテル

などです。

3、ジャスダック(JASDAQ)
ジャスダックは日本初の新興企業向け(ベンチャー企業)市場として運営されてきました。
新興企業向け市場の為、値動きは東証一部、二部と比較して大きい印象です。
しかし、ジャスダックは歴史が長く少し前の新興企業といった印象です。
代表とされる企業は下記の企業です。

・日本マクドナルドホールディングス
・小僧寿し
・湖池屋

などの企業です。

4、マザーズ
マザーズはジャスダック同様新興企業向け市場です。
マザーズは上場基準も東証一部、二部と比較すると非常に緩く、赤字決算でも上場が可能です。
足元の財務内容より今後の成長性を見込み、上場により資金調達をさせ規模の拡大をさせる意向が強い市場です。
成長性の高い企業が多いことから株式投資する際は一発逆転が見込める市場です。
また、マザーズは日本株式の先行指数であるとも考える為、マザーズ指数は注目するべき指数です。
マザーズは最近よく聞く企業も多くあります。

・メルカリ
・BASE
・マクアケ
・ジモティー

など設立間もない企業が多くあります。

4市場それぞれ特色があります。

3、現状の上場審査基準

上場するにはそれぞれの市場により要件が異なります。
下記が現状の要件です。
また、上場するためには最低でも4年程の時間を要します。
上場審査基準概要(一部・二部)
2020年11月1日現在
項目
市場第二部への新規上場
新規上場に係る市場一部銘柄への指定
(市場第一部への直接上場)
(1)株主数
(上場時見込み)
400人以上
800人以上
(2)流通株式
(上場時見込み)
  1. 流通株式数 2,000単位以上
  2. 流通株式時価総額 10億円以上
  3. 流通株式数(比率)上場株券等の25%以上
  1. 流通株式数 2万単位以上
  2. 流通株式時価総額 100億円以上
  3. 流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上
(3)時価総額
(上場時見込み)
250億円以上
(4)事業継続年数
新規上場申請日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること
同左
(5)純資産の額
(上場時見込み)
連結純資産の額が正
連結純資産の額が50億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でない)
(6)利益の額又は売上高(利益の額については、連結経常利益金額に少数株主損益を加減)
最近1年間の利益の額が1億円以上
次のa又はbに適合すること
  1. 最近2年間における利益の額の総額が25億円以上
  2. 最近1年間の売上高が100億円以上 かつ 時価総額が1,000億円以上
(7)虚偽記載又は不適正意見等
  1. 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  2. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  3. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
  4. 申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
  • (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
  • (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
同左
(8) 上場会社監査事務所による監査
最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること
同左
(9)株式事務代行機関の設置
東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
同左
(10)単元株式数
単元株式数が、100株となる見込みのあること
同左
(11) 株券の種類
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
  1. 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
  2. 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
  3. 無議決権株式
同左
(12)株式の譲渡制限
新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること
同左
(13)指定振替機関における取扱い
指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること
同左
(14)合併等の実施の見込み
次のa及びbに該当するものでないこと
  1. 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
  2. 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合
同左
上場審査の内容
2020年11月1日現在
項目
内容
企業の継続性及び収益性
(市場第一部)継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること
(市場第二部)継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること
企業経営の健全性
事業を公正かつ忠実に遂行していること
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
企業内容等の開示の適正性
企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項

 

形式要件(マザーズ内国株)
2020年11月1日現在
項目
マザーズへの新規上場
(参考)本則市場への新規上場
(1)株主数
(上場時見込み)
150人以上
(上場時までに500単位以上の公募を行うこと)
400人以上
(2)流通株式
(上場時見込み)
  1. 流通株式数 1,000単位以上
  2. 流通株式時価総額 5億円以上
  3. 流通株式数(比率) 上場株券等の25%以上
  1. 流通株式数 2,000単位以上
  2. 流通株式時価総額 10億円以上
  3. 流通株式数(比率) 上場株券等の25%以上
(3)時価総額
(上場時見込み)
(4)事業継続年数
新規上場申請日から起算して、1か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
新規上場申請日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
(5)純資産の額(上場時見込み)
連結純資産の額が正
(6)利益の額(連結経常利益金額に少数株主損益を加減)
最近1年間の利益の額の総額が1億円以上
(7)虚偽記載又は不適正意見等
  1. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  2. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
  3. 上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  4. 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
  1. 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  2. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  3. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
  4. 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
(8) 上場会社監査事務所による監査
「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること
最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること
(9)株式事務代行機関の設置
東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
同左
(10)単元株式数
単元株式数が、100株となる見込みのあること
同左
(11) 株券の種類
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
  1. 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
  2. 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
  3. 無議決権株式
同左
(12)株式の譲渡制限
新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること
同左
(13)指定振替機関における取扱い
指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること
同左
(14)合併等の実施の見込み
次のa及びbに該当するものでないこと
  1. 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
  2. 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合
上場審査の内容
2020年11月1日現在
項目
内容
企業内容、リスク情報等の開示の適切性
企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること
企業経営の健全性
事業を公正かつ忠実に遂行していること
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること
事業計画の合理性
相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
形式要件・上場審査の内容(JASDAQスタンダード内国株)
2020年11月1月現在、JASDAQスタンダード内国株の上場審査基準(形式要件・上場審査の内容)は、市場第二部への新規上場に係る基準と同様です。
基準の概要については、「上場審査基準概要(一部・二部)」のページをご覧ください。また、詳細については、「新規上場ガイドブック」及び「有価証券上場規程」をご覧ください。
※日本取引所グループ引用

4、2022年4月に見直される市場区分

2022年4月より東証一部、東証二部、ジャスダック、マザーズの4区分から
プライム、スタンダード、グロースの3区分に見直しが行われます。
以下の理由で区分見直しが実施されます。

  1. 各市場区分のコンセプトが曖昧であり、多くの投資者にとっての利便性が低い
    具体的には、市場第二部、マザーズ、JASDAQの位置づけが重複しているほか、市場第一部についてもそのコンセプトが不明確
  2. 上場会社の持続的な企業価値向上の動機付けが十分にできていない
    例えば、新規上場基準よりも上場廃止基準が大幅に低いことから、上場後も新規上場時の水準を維持する動機付けにならない
    また、市場第一部に他の市場区分から移る際の基準が、市場第一部への新規上場基準よりも緩和されているため、上場後に積極的な企業価値向上を促す仕組みとなっていない。

東証は、以上の課題を踏まえて市場区分の見直しに向けた検討を進め、2022年4月4日に、現在の市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととなりました。

上記の理由で市場の見直しを行い、曖昧さを払拭する方針です。
東証一部に上場する条件が緩く、東証一部の価値が低くなっています。
しかし、東証一部に残る企業は多く正しい見直しが行われているのか個人的に疑問を持ちます。

5、区分見直しによるメリット・デメリット

メリット
プライムに位置付けされる企業については最も基準の厳しい要件を満たす為、企業としての付加価値が高く、株式の流通も多く見込まれます。
また、ETF銘柄に選定される可能性も高くなり株価の上昇も見込まれます。

デメリット
デメリットととしては東証一部に位置付けされていた企業がスタンダード等にランクダウンすることです。投資家、株主からも厳しい評価を受け、株価も下落することが想定されます。
しかし、今回の市場区分見直しの意味を発揮するという点では正しい評価を受ける為、歪みがあるところも否めないですが市場区分の是正が図られると考えます。

2022年、今年の日本株式市場の動向に注目です。

以上、引用も多くなりましたが、日本の株式市場についてでした。

 

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日本取引所グループ (jpx.co.jp)

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